仮設工事用非常灯(非常用照明)とは?基礎・基本を学ぶ

第147回 長谷川正の「言ったモン勝ち」


当社の得意技術として、仮設工事用照明器具の製造があります。聞きなれない言葉ですが一般家庭やオフィスで使われている照明器具とは違い、トンネルや大型建物の工事に特化したものです。工事現場の湿気や粉じんといった過酷な環境にも耐えられるように工夫され、防水や防塵加工が施されています。また、工事完了とともに照明器具は撤去されるため、取り付けや撤去の容易さも特徴となっています。今回は、その中でも防災には絶対に欠かせない「非常灯(非常用照明)」を紹介します。
参考)仮設工事用非常用照明「LEDポールランタン非常灯」

非常灯(非常用照明)とは

非常用照明とは、避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災設備です。照明器具の内部には充電池が収納されており、災害や火災などで(商用・一般)電源の供給が絶たれても自動的に内部電池から給電され、避難する人の足元の明るさを確保するための照明器具となります。また、消防隊の救助作業時の照明確保も目的とされており、70度の雰囲気中にて30分間非常点灯させた状態で床面1ルクス(常温の場合は2ルクス)以上の照度を確保する必要があります。(JIL5501-2009)

これは建築基準法によって設置基準が定められており、義務付けられているのは以下の通りです。

・特殊建築物(劇場・病院・ホテル・博物館・百貨店など)
・階数が3階以上で延床面積が500平米を超える建築物
・延床面積が1,000平米を超える建築物
・無窓の居室を有する建築物

言い換えれば、戸建住宅や小規模な建物であれば設置義務はありません。ちなみに、当社の工場建物は上記延床面積の基準を満たしているため非常用照明を設置していますが、残念ながら他社製品のものです。なぜなら、当社で製造しているものは仮設工事用となるため、下記の規格内では正規な非常用照明と認定されておりません。

工事・仮設用の規格は存在しない

通常、非常用照明と認定されるには、非常用照明器具技術基準(JIL規格)に適合する必要がありますが、工事・仮設用に関しては明記されておりません。そのため、当社においてはJIL規格を遵守した自主規格にて、仮設工事用非常用照明器具を製造しています。HPにて標準品をラインナップしていますが、当社が得意としているのはユーザーの要望に沿った特注品(オーダーメイド)であります。照射時間、照度などは回路設計の関係上ある程度は制限されますが、特に使用環境に合わせた製品提供には自信を持っています。
参考)トンネル掘削シールドマシン用非常灯の製作事例とは?

工事・仮設用非常灯(非常用照明)とは?

誘導灯とは

非常用照明に類似した防災照明に「誘導灯」があります。非常用照明と同様、照明器具に電池が搭載された器具ですが、誘導灯は消防法にて定められた「避難する方向を示すための設備」であり、非常用照明と用途が異なります。停電時に点灯する照明器具という点は同じですが、誘導灯は非常用照明の代替設備として認められておりません。(階段を除きます。)

次回のブログは充電式電池について述べます。


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