選挙カー用照明器具の
製作事例


選挙カー用照明器具

品名:PL12-40LE

向先:選挙カー製作会社

特注:DC12V電源

納期:約5日

選挙車両用照明(直流電源仕様)

選挙といえば、統一地方選挙や参議院選挙、衆議院選挙といった大きな選挙や、市議や町議の選挙のような小さい選挙があり、日本全国どこかで毎週のように行われています。当社の照明器具の代表格である「LEDポールランタン」は、その選挙期間中に必ず目にする車、主義主張やマニュフェストを声高く演説している候補者が乗る「選挙カー」に取り付けられて活躍しています。車に搭載するものですので、バッテリーから電源を取ることを前提として直流(DC)12V仕様という、特殊設計となっています。また、選挙カーは政党や候補者の所有物は少なく、選挙になるとレンタル業者から借りるのがスタンド―ドです。なぜなら、選挙が行われるのは国会を除けば地方議員や知事選挙は4年ごとで、それも実際に選挙カーが使われるのは投票日前の2週間のみ。そんなレアな使い方であれば、所有して車検代などを負担するよりもレンタルしたほうが安くつく、との考え方だそうです。

選挙カー製作の独自規格とは

選挙カーにレンタルが多いもう一つの理由として、選挙用車両ならではの独自規格が規定されていることも大きく起因しています。つまり、一般の車に候補者の看板を掲げてスピーカーを載せただけでは選挙カーとは言えず、選挙カーの規格は「公職選挙法」の中に細かく決められています。ルールを守って正々堂々と戦いましょう、ということですね。下記に挙げたのは代表的なものです。

・ベース車は3、4、5ナンバー(福祉車両や政党車は8ナンバー可)
・オープンカー不可
・看板サイズは縦273cm×横73cm以内(文書図面の表示規定あり)
・候補者1人に1台(参議院の比例区のみの候補者を除く)

最も複雑な規定は看板の照らし方です。看板を照らすこと自体は問題ないのですが、内照方式(看板の内部から光を照らすもの)と外照方式(看板の外部から光を照らすもの)については、その地域の選挙管理委員会によって使用可不可の解釈が分かれます。ちなみに、東京都の選挙管理委員会では内照方式は不可。理由としては、禁止されている「ネオンサイン方式または電光による表示」に該当するという考え方からだそうです。一方、埼玉県の選挙管理委員会では内照方式はOK。ですが、四方を内照看板で囲むと「提灯のたぐい」とみなされるため不可だそうです。また、さらに追い打ちをかけるように警察(事前審査)が絡んできます。う~ん、複雑ですね。

選挙カー製作会社の会長で、私を懇意にしてくれたS氏は、「もっともっと国民が政治に関心を持たないと日本はダメになる。少しでも投票率が上がるように、普段投票しない人に振り向いてもらえる、そうして選挙に興味を持ってもらえるような選挙カーをこれからも作っていくぜ!!!」と生前熱く語っていたのが思い出されます。

参考)当社の得意技術(工事用照明器具製造)

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